第1章 この法律全体にいえること
第一章 総則
第2章 お金を払って土地を借りる
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この法律のテーマ
- 第1条
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この法律は次の3つのテーマがあります。
- 他人の土地に自分の建物を建てるための場所を確保するための地上権の契約や土地の賃借権の契約を結ぶ場合の期間と契約の効力を定めます。
- お金を払って他人の建物や部屋を借りる契約を結ぶ場合の更新の仕方や契約の効力を定めます。
- 借地の契約の条件を変更するためなどの目的で裁判を行う場合に必要なことがらを定めます。
原文
この法律に出てくる用語
- 第2条
- 借地借家法で使う用語とその意味は次の通りです。
- 一
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「借地権」とは…
他人の土地に自分の建物を建てることができる地上権や土地の賃借権を指します。 - 二
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「借地権者」とは…
契約によって借地権を手に入れた人、つまり土地を借りた人を指します。 - 三
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「借地権設定者」とは…
自分の土地を借地権として他人に貸した人を指します。 - 四
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「転借地権」とは…
土地を借りている借地権者の土地に自分の建物を建てることができる地上権や土地の賃借権を指します。 - 五
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「借地権者」とは…
借地権者との契約によって借地権を手に入れた人、つまり土地を又借りした人を指します。
他人の土地に“建物や構造物”を設けたり“植樹”をすることにより、何かの“用地”として利用することが許される権利を《地上権》といいます。(民法第2編第4章第265条)
原文
第2章 お金を払って土地を借りる
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