わかりやすい! かみくだし借地借家法
H3-90
「かみくだし借地借家法」を世界の言葉で
CONTENTS
はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文
施行日:基準日(平成二十九年四月一日)時点
条文一覧(かみくだし文)
第1章
この法律全体にいえること
第1条
この法律のテーマ
第2条
この法律に出てくる用語
第2章
お金を払って土地を借りる
第一節
いつまで土地を借りていられるか
第3条
契約期間は30年間から
第4条
終わった契約を結び直した場合の期間
第5条
借り主が更新を希望したら
第6条
借り主に異議を申し立てるためには
第7条
建物を建て直して契約を20年に
第8条
建て直さないなら借地権は解約に
第9条
借り主に不利な特約は無効です
第2節
土地を返さなければならなくなるのは
第10条
借地権を主張するためには
第11条
借地料の変更を言い出すには
第12条
貸主に認められる先取り特権
第13条
価値ある建物は買い取って
第14条
新しいオーナーに土地を貸してくれない場合
第15条
自分で自分の土地に借地権を
第16条
絶対認めません
第3節
契約内容を変えるためには
第17条
借地条件の変更と増改築の許可
第18条
やむを得ない事情で更新後の建て直し
第19条
建物のオーナーが替わるには
第20条
競売で借地上の建物を落札した場合も
第21条
借り主に不利な特約は無効です
第4節
期限を決めて土地を借りる方法
第22条
契約が終わったら絶対契約を更新しない特約
第23条
事業用の定期借地権
第24条
契約が終わったら建物は地主に
第25条
一時使用には適用しません
第3章
お金を払って建物や部屋を借りる
第1節
お金を払って建物を借りる契約の結び直し
第26条
建物や部屋の賃貸契約を結び直すには
第27条
建物の賃貸借契約が切れたらいつまで
第28条
貸主からもう貸さないというために
第29条
建物の賃貸契約期間
第30条
絶対認めません
第2節
建物を返さなければならなくなるのは
第31条
鍵を受け取ったら借り主
第32条
賃料の変更
第33条
造作は買い取って
第34条
又借りしている人の契約が優先
第35条
地の上の借家の借り主には
第36条
未婚の夫婦の間でも
第37条
絶対認めません
第3節
期限を決めて建物や部屋を借りる方法
第38条
《定期建物賃貸借》の契約を結ぶには
第39条
取り壊しが決まっている建物を借りるには
第40条
一時的に借りる場合は
第4章
借地のことで裁判をする場合
第41条
どこの裁判所の受け持ちか
第42条
非訟事件手続法の例外と最高裁判所規則
第43条
裁判所に呼び出してもらうには
第44条
裁判手続きの代理人になれるのは
第45条
手続き代理人にできること
第46条
記録の閲覧
第47条
鑑定委員になれるのは
第48条
他にももめてる土地の裁判は
第49条
筋違いの申し立てには
第50条
申立書を送ること
第51条
言い分を聞いてもらう機会
第52条
呼び出した人たちの旅費などを予め支払っていないと
第53条
事実関係の調査をされたら
第54条
言い分が出尽くしたら
第55条
裁判に関する書状が届いたら
第56条
書状には理由を
第57条
裁判で出た結論は
第58条
裁判で支払うべき金額が決められたら
第59条
オーナーが買われる期間
第60条
不服の申し立てに対しても
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死刑しかない、最も重い罪とは…かみくだし刑法 量刑一覧(罪の重い順)
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