tag:blogger.com,1999:blog-15677186161025027022024-03-14T14:33:56.907+09:00借 わかりやすい! かみくだし借地借家法<br>わかりやすい! かみくだし借地借家法<br>
H3-90Unknownnoreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-1567718616102502702.post-59102573033372900552017-02-19T16:42:00.002+09:002020-07-08T00:47:59.101+09:004. 借地条件の変更等の裁判手続<script language="javascript">
<!--
Serial = 40 ;
//-->
</script>
<p class="title_sho">
第4章 借地のことで裁判をする場合
</p>
<p class="kami_sho">
第四章 借地条件の変更等の裁判手続
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img
border="0"
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/>
</div>
<div class="home-listNext">___</div>
<hr class="hr1" />
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/02/blog-post_1.html"
><div class="home-listBack">第3章 お金を払って建物や部屋を借りる</div></a
>
<div class="kami" id="d41jo">
<div class="shiro_ue">
どこの裁判所の受け持ちか
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第41条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
次の規定に関わる借地権がらみトラブルの裁判は、その土地を管轄する地方裁判所で行います。<br />
<br />
<ul>
<li>借地に建てる建物を建の問題(第17条第1項)</li>
<li>借地の建物の増改築の問題(第17条第2項)</li>
<li>又貸しの場合の増改築の問題(第17条第5項)</li>
<li>契約更新後のやむをえない増改築の問題(第18条第1項)</li>
<li>借地の建物のオーナーが替わる場合の問題(第19条第1項)</li>
<li>
裁判所にオーナーが替わることを認めてもらうための問題(第19条第3項)
</li>
<li>
競売して手に入れた建物を地主に認めてもらうための問題(第30条第1項)
</li>
</ul>
<br />
ただし、当事者の間で合意があれば、その土地を管轄する簡易裁判所で裁判をしてもかまいません。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T41jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T41jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(管轄裁判所)<br />
<dl>
<dt>第四十一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d42jo">
<div class="shiro_ue">
非訟事件手続法の例外と最高裁判所規則
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第42条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権絡みのトラブルに関する《非訟事件》の場合は、非訟事件手続法で調査や呼出し、告知のための費用を国が立て替えると規定した非訟事件手続法第27条の規定は適用することはなく、当事者が負担しなければなります。<br />
<br />
さらに、非訟事件として検察官が立ち会う必要がない(非訟事件手続法第40条)一方、非訟事件だからといって話し合いが決着する前に訴えを取り下げる(非訟事件手続法第63条)ことができません。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地借家法の定め以外に、借地権絡みのトラブルに関する裁判に必要なことは最高裁判所規則で定めます。
</dd>
<div class="hosoku">
裁判所に絶対的な判決を下してもらう《訴訟事件》に対し、裁判所のアドバイスを聞いて当事者が納得いく妥協点を相談するために訴え出ることを《非訟事件》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T42jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T42jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)<br />
<dl>
<dt>第四十二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前条の事件については、非訟事件手続法
(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条
、第四十条及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d43jo">
<div class="shiro_ue">
裁判所に呼び出してもらうには
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第43条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみトラブルについて裁判所に申し立てをすると、裁判所側からもめてる相手を呼び出してもらうことができます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみトラブルについて裁判所に申し立てをするには、その趣旨と理由を記載した書面で行います。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみトラブルについて裁判所にその申し立てが却下されても、一定期間内なら不服を申し立てることができます。
</dd>
<div class="hosoku">
“一定期間内に不服を申し立てること”を《即時抗告》といい、裁判所が出した結論を先延ばししたり、くつがえすチャンスをもらうことができる場合があります。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T43jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T43jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(強制参加)<br />
<dl>
<dt>第四十三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d44jo">
<div class="shiro_ue">
裁判手続きの代理人になれるのは
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第44条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみトラブルについて裁判を行う場合、当人の代理で手続きをすすめることができるのは次の人たちに限られます。
<ul></ul>
</dd>
</dl>
</div>
</div>
法令で裁判をすすめる資格を認められた代理人 弁護士
簡易裁判所での裁判の場合に、裁判所から許可を得た人
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>簡易裁判所の許可は、いつでも取り消しになることがあります。</dd>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T44jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T44jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(手続代理人の資格)<br />
<dl>
<dt>第四十四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d45jo">
<div class="shiro_ue">
手続き代理人にできること
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第45条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみの裁判に対して委任されたら、その案件に参加したり、強制執行や保全処分に関わることを行ったり(非訟事件手続法第23条第一項)、借り主が替わることの承認の申し立て(第19条)に参加することが認められます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
実際に前項のような強制執行や承認の申し立てに関するケースで裁判に関わるためには、改めて個別に具体的な委任される必要があります。
</dd>
<div class="hosoku">
“裁判に関わることをまとめてお願いします”という一般的な《委任》に対して、“具体的に裁判で何々をするようお願いします”というように改めて具体的に委任されるのが《特別の委任》です。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T45jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T45jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(手続代理人の代理権の範囲)<br />
<dl>
<dt>第四十五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第二十三条第一項
に定める事項のほか、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
手続代理人は、非訟事件手続法第二十三条第二項
各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d46jo">
<div class="shiro_ue">
記録の閲覧
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第46条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
当事者はもちろん、裁判所から見て一応利害関係者だと判断された人は、借地権がらみトラブルの裁判に関する記録を閲覧させてもらったり、裁判の記録のコピーや、《正本》《謄本》《抄本》を発行してもらったり、裁判内容の証明書を発行してもらうよう裁判所の書記官に請求することができます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所の記録が文章ではなくて音声や映像の記録だった場合(民事訴訟法第百九条)も、当事者らはコピーを作って渡してもらうように請求することができます。
</dd>
<div class="hosoku">
“一応それっぽい”と判断することを《疎明》といいます。
</div>
<div class="hosoku2">
裁判所が保管すべき唯一無二の記録を《原本》といい、それを“書き写したりコピーすること”を《謄写》といいます。
</div>
<div class="hosoku2">
原本を作る際に同じものを複数作っていたら、これを《正本》といいます。
</div>
<div class="hosoku2">
原本をそっくりそのまま全て謄写したものを《謄本》といい、一部だけを謄写したものを《抄本》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T46jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T46jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(事件の記録の閲覧等)<br />
<dl>
<dt>第四十六条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第九十一条第四項 及び第五項
の規定は、前項の記録について準用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d47jo">
<div class="shiro_ue">
鑑定委員になれるのは
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第47条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地料などがいくらが適正なのかを鑑定する委員会には少なくとも3人以上の専門家が委員として参加します。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
鑑定委員になれるのは、事件ごとに裁判所に指定された下記に該当する人が務めることになれます。
</dd>
<dt class="ddgo">一</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>地方裁判所から毎年あらかじめ選ばれる専門知識を有する人</dd>
<dt class="ddgo">二</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>裁判に関わる当事者が合意する人</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
鑑定委員として裁判所に来るときは、旅費や宿泊費そして日当がもらえます。<br />
<br />
これらの金額は裁判所規則で決められています。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T47jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T47jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(鑑定委員会)<br />
<dl>
<dt>第四十七条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。
</dd>
<dt class="ddgo">一</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
</dd>
<dt class="ddgo">二</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>当事者が合意によって選定した者</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d48jo">
<div class="shiro_ue">
他にももめてる土地の裁判は
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第48条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみトラブルで裁判中に、その土地に関して借地権とは別の権利に関する裁判をしていたら、その裁判の片がつくまで裁判がストップすることになります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T48jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T48jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(手続の中止)<br />
<dl>
<dt>第四十八条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d49jo">
<div class="shiro_ue">
筋違いの申し立てには
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第49条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみトラブルを申し立てても、その内容が筋違いだった場合は、事情を聞いてもらうまでもなく却下されます。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T49jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T49jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(不適法な申立ての却下)<br />
<dl>
<dt>第四十九条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d50jo">
<div class="shiro_ue">
申立書を送ること
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第50条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
申し立てが却下されない限り、借地権がらみトラブルを申し立てをしたら、裁判所から訴えた相手に申立書が送られます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
申立書が訴えられた相手に届かない場合や、申立書を送付するための費用を支払わない場合は、非訟事件手続法の次の条文を同じように適用します。
<ul>
<li>
申立書の内容ちゃんと書き、手数料を支払うこと(非訟事件手続法第43条第4項)
</li>
<li>書き直さない場合は却下されること(非訟事件手続法第43条第5項)</li>
<li>
却下されたら、取り急ぎ不服の申し立てができること(非訟事件手続法第43条第6項)
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T50jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T50jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(申立書の送達)<br />
<dl>
<dt>第五十条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
非訟事件手続法第四十三条第四項 から第六項
までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d51jo">
<div class="shiro_ue">
言い分を聞いてもらう機会
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第51条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権がらみの裁判では当事者からそれぞれの言い分を聞く機会が設けられます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
当事者であれば、自分以外の当事者の言い分を聞く機会に立ち会うことが許されます。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T51jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T51jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(審問期日)<br />
<dl>
<dt>第五十一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d52jo">
<div class="shiro_ue">
呼び出した人たちの旅費などを予め支払っていないと
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第52条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
言い分を聞く機会とはいえ、呼び出しに応じてわざわざ裁判所まで来てもらうわけですから、その人の旅費や交通費が支払われます。<br />
<br />
その費用は、費用等に関する法律にしたがって、裁判所が申し立てをした人に支払いを命じる場合がありますが、予め支払いをしていないと申し立て自体が却下されることもあります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T52jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T52jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)<br />
<dl>
<dt>第五十二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律
(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d53jo">
<div class="shiro_ue">
事実関係の調査をされたら
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第53条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権トラブルに関する事実関係の調査が裁判所によって行われた場合、よほど大したことでない限り、調査が行われたという事実を当事者や利害関係者に通知されます。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T53jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T53jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(事実の調査の通知)<br />
<dl>
<dt>第五十三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d54jo">
<div class="shiro_ue">
言い分が出尽くしたら
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第54条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権に関わる裁判で全ての言い分が述べられた時は、これ以上の言い分は出ない、ということを審問の中で宣言されます。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T54jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
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<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T54jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(審理の終結)<br />
<dl>
<dt>第五十四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d55jo">
<div class="shiro_ue">
裁判に関する書状が届いたら
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第55条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
次に該当するトラブルの裁判で当事者になったら、裁判の概要などが書かれた書状が送られてきます。
<ul>
<li>
借地の貸主と借り主との間で建物のの種類や構造、規模、用途に関する契約内容の変更について(第17条第1項)
</li>
<li>
借地の貸主と借り主との間で増改築に関する契約内容の変更について(第17条第2項)
</li>
<li>借地の建物の条件変更に関する借地料変更について(第17条第3項)</li>
<li>転貸借の場合の条件変更について(第17条第5項)</li>
<li>やむを得ない事情による建物の建て直しについて(第18条第1項)</li>
<li>建物のオーナー交代について(第19条第1項)</li>
<li>
貸主自身が建物のオーナーとして又借りしたいと言い出した場合について(第19条第3項)
</li>
<li>落札した建物の借地権を認めてくれない場合について(第20条第1項)</li>
</ul>
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判の概要が書かれた書状に何が書かれていたとしても、裁判自体が確定しなければ何も効力はありません。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
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>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
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<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T55jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(裁判書の送達及び効力の発生)<br />
<dl>
<dt>第五十五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d56jo">
<div class="shiro_ue">
書状には理由を
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第56条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地に関する裁判について書状には、裁判の理由が必ず書かれています。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
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>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
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<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T56jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(理由の付記)<br />
<dl>
<dt>第五十六条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d57jo">
<div class="shiro_ue">
裁判で出た結論は
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第57条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所から書状が届くような借地権に関する裁判で出た結論は、その当事者に権利や責任が及ぶことになります。<br />
<br />
裁判で結論が出る前に借地や借地権を引き継いだ人にその当事者と同じように権利や責任が及ぶことになります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
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>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
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<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span
>
<div id="T57jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)<br />
<dl>
<dt>第五十七条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第五十五条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d58jo">
<div class="shiro_ue">
裁判で支払うべき金額が決められたら
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第58条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
次の条文に該当する裁判によって強制的に支払うべき金額が決められたら、それは一般の裁判で若いをしたことと同じ効力を持ちます。
<ul>
<li>増改築の許可に対する賃料の変更(第17条第3項)</li>
<li>又借りの場合の増改築許可に対する賃料の変更(第17条第5項)</li>
<li>更新後の建て直しに対する賃料の変更(第18条第1項)</li>
<li>
土地の貸主がその借地上の建物のオーナーになろうとする場合の賃料(第19条第3項)
</li>
<li>
貸主が認めない落札した借地上の建物の許可に対する賃料(第20条第1項)
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
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>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
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Serial = Serial + 1 ;
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</script></span
>
<div id="T58jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(給付を命ずる裁判の効力)<br />
<dl>
<dt>第五十八条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d59jo">
<div class="shiro_ue">
オーナーが買われる期間
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第59条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
せっかく裁判所が貸主の代わりに建物のオーナーが替わることを認めてあげたのに、その後6ヶ月以上経ってもオーナーが変わらなければ、裁判所の承認は無効になってしまいます。<br />
<br />
とはいえ、貸主にも借り主にもいろいろ事情もあるでしょうから、裁判で認められれば6ヶ月という期間は伸びたり縮んだりすることがあります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
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>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
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Serial = Serial + 1 ;
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</script></span
>
<div id="T59jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)<br />
<dl>
<dt>第五十九条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d60jo">
<div class="shiro_ue">
不服の申し立てに対しても
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第60条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
届いた裁判の概要書に対して期限内に不服を申したるために即時抗告をした場合は次の条文を同じように適用します。
<ul>
<li>筋違いの不服申し立ては却下される(第四十九条)</li>
<li>不服の申し立てに対して申立書が送られる(第五十条)</li>
<li>不服の申し立てに対する予納金が支払われないと(第五十二条)</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
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>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
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Serial = Serial + 1 ;
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</script></span
>
<div id="T60jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(第一審の手続の規定の準用)<br />
<dl>
<dt>第六十条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="home-listNext">___</div>
<hr class="hr1" />
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/02/blog-post_1.html"
><div class="home-listBack">第3章 お金を払って建物や部屋を借りる</div></a
>
<h6>
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、<br />
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。
</h6>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1567718616102502702.post-66704113003342677962017-02-01T16:53:00.004+09:002020-07-07T01:02:59.046+09:003. 借家<script language="javascript">
<!--
Serial = 25 ;
//-->
</script>
<p class="title_sho">
第3章 お金を払って建物や部屋を借りる
</p><p class="kami_sho">
第三章 借家
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDj-BlV7HoT6zIHQ70mWEXn8MUhx6jx-FvDibFT9q19qXqpBobNCC0R270T3c9gmV2BrzoXlS9ic0WrKrfdf3AWS6_YO9WLtp1FvJT1snXy6tqpCoIEBgUbGiA-Avip7bZzD0RcO_GsgM/s1600/ie.png" width="200" /></div>
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/02/blog-post.html"><div class="home-listNext">第4章 借地のことで裁判をする場合</div></a>
<hr class="hr1" />
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/01/blog-post_30.html"><div class="home-listBack">第2章 お金を払って土地を借りる</div></a>
<div class="setsu_ori" id="L301">第1節 お金を払って建物を借りる契約の結び直し</div><br />
<div class="setsu">第一節 建物賃貸借契約の更新等</div><br />
<div class="kami" id="d26jo">
<div class="shiro_ue">
建物や部屋の賃貸契約を結び直すには
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第26条</dt><hr class="hr1" />
<dd>借家の契約期間が満了となる際に、その契約を円満に終えるためには、次のどちらかを契約満了6ヶ月から1年前に通知する必要があります。<ul>
<li>契約を更新しないという意思</li>
<li>次は条件を変えなければ契約を更新しないという意思</li>
</ul>
この通知がなければ特に何もしなくても契約期間の規定がない以外はこれまでと同じ条件で契約は更新されることになります。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>たとえ、契約を更新しないと通知をしていたとしても、そのまま借り主が部屋や建物を使い続けた場合、契約を円満に終えるためには手遅れになる前に待ったをかける必要があります。<br />
<br />
待ったをかけていない場合も、契約期間の規定がない以外はこれまでと同じ条件で契約は更新されることになります。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>部屋や建物を又貸しになっている場合は、部屋を又借りしている人が使い続けた場合でも、借りている本人の場合と同じように手遅れになる前に待ったをかけないと契約は更新されることになります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T26jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T26jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物賃貸借契約の更新等)<br />
<dl>
<dt>第二十六条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d27jo">
<div class="shiro_ue">
建物の賃貸借契約が切れたらいつまで
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第27条</dt><hr class="hr1" />
<dd>貸主から建物の賃貸借契約を解約したいと申し入れをした場合、申し入れをした日から6ヶ月間はその建物や部屋を使い続ける権利が続きます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>その6ヶ月を超えて使い続けようとした場合、契約を円満に終えるためには手遅れになる前に待ったをかける必要があります。<br />
<br />
待ったをかけていない場合は、契約期間の規定がない以外はこれまでと同じ条件で契約は更新されることになります。<br />
<br />
又貸しの場合も同様です。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
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//-->
</script></span>
<div id="T27jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(解約による建物賃貸借の終了)<br />
<dl>
<dt>第二十七条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d28jo">
<div class="shiro_ue">
貸主からもう貸さないというために
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第28条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1" />
<dd>貸主から建物や部屋の賃貸借契約を解約したいと申し入れをした場合、次のような正当な理由がなければ解約は認められません。<ul>
<li>貸主がその建物や部屋をどうしても必要とする事情</li>
<li>契約期間中の借り主の使用状況や賃料の支払状況</li>
<li>人に貸す建物や部屋としてどうなのか</li>
<li>建物や部屋を貸さない代わりにお金でなんとかしようとしているかどうか</li>
</ul></dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T28jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
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Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T28jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)<br />
<dl>
<dt>第二十八条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d29jo">
<div class="shiro_ue">
建物の賃貸契約期間
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第29条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物や部屋の賃貸の最短契約期間は1年間です。<br />
<br />
それよりも短い契約期間の場合は、契約期間を定めていない契約とみなされます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>民法第604条には、一般的な賃貸の最長契約期間は20年間で、それより長い契約を結んだとしてもそれは20年契約ということになる、としています。<br />
<br />
しかし、建物や部屋の賃貸契約に関してはこの規定にとらわれずそれよりも長い期間を設定することができます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T29jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
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//-->
</script></span>
<div id="T29jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物賃貸借の期間)<br />
<dl>
<dt>第二十九条</dt><hr class="hr1" />
<dd>期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d30jo">
<div class="shiro_ue">
絶対認めません
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第30条</dt><hr class="hr1" />
<dd>この節にある借家の規定に関して借り主側に不利な特約をつけた契約を結んでも、それは絶対認められません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T30jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T30jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(強行規定)<br />
<dl>
<dt>第三十条</dt><hr class="hr1" />
<dd>この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="setsu_ori" id="L302">第2節 建物を返さなければならなくなるのは</div><br />
<div class="setsu">第二節 建物賃貸借の効力</div><br />
<div class="kami" id="d31jo">
<div class="shiro_ue">
鍵を受け取ったら借り主
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第31条</dt><hr class="hr1" />
<dd>わざわざ登記をするまでもなく、貸主から建物や部屋の鍵を受け取った人が、部屋の借り主として認められます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>民法の、他人のための権利がついてて売買をやめることに関する規定(第566条第1項)と、売買をやめることができる期限に関する規定(第566条第3項)は、建物や部屋の賃貸借の場合にも同じように適用します。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>賃貸借をやめることになった場合、借りた建物や部屋を返すことと、払ったお金を返してもらうことは同時に行わなければなりません。<br />
<br />
詳しくは、第533条の規定を同じように適用します。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T31jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T31jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物賃貸借の対抗力等)<br />
<dl>
<dt>第三十一条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>民法第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d32jo">
<div class="shiro_ue">
賃料の変更
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第32条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1" />
<dd>この法律では、一定の期間であれば賃料を変更しない、という特約を有効とします。<br />
<br />
しかしこの特約をつけない場合、不動産にかかる税率や課税標準額が変わったせいで税額が変動したら、それ以降は賃料の変更が認められます。<br />
<br />
経済情勢が変わったり、近隣にある似たような不動産の賃料相場が変わった場合も、それ以降の変更が認められます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>貸主から来た賃料の値上げ要請に対して納得できない場合は、ひとまず自分が納得できる金額を支払い続けてもかまいません。<br />
<br />
もし裁判で「値上げ不適当」ということになり、自分が支払った額が適当だということになれば、それですべてOKということになります。<br />
<br />
しかし裁判で「値上げが適当」ということになったら、自分が支払った額との差額の支払いはもちろん、年利10%の利息も支払わなければなりません。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>借り主から来た賃料の値下げ要請に対して納得できない場合は、ひとまず自分がなっとくできる金額を請求し続けてもかまいません。<br />
<br />
もし裁判で「値下げ不適当」ということになり、自分が請求してきた額が適当だということになれば、受け取った額をそのまま収入にしてもOKということになります。<br />
<br />
しかし裁判で「値下げが適当」ということになったら、自分が受け取った額との差額の返還はもちろん、年利10%の利息も合わせて返還しなければなりません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T32jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T32jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借賃増減請求権)<br />
<dl>
<dt>第三十二条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d33jo">
<div class="shiro_ue">
造作は買い取って
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第33条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物や部屋を借りている人が、あらかじめ貸主の同意を得た上で畳や建具などの《造作》を自分で設置した場合、賃貸借契約が満了したり、解約によって契約が終了した際にはそれを貸主に時価で買い取ってもらうように要請してもかまいません。<br />
<br />
もともと貸主から借り主が買い受けた《造作》についても同様に買い取ってもらうように要請できます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>又借りしている人の造作についても同じように時価での買い取りを要請できます。</dd>
<div class="hosoku">畳や建具の他にも、部屋や外装の仕上げのために取り付けられる天井や床、間仕切り壁、階段、敷居、窓枠やドア枠、作り付け家具などのことを《造作》といいます。</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T33jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T33jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(造作買取請求権)<br />
<dl>
<dt>第三十三条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d34jo">
<div class="shiro_ue">
又借りしている人の契約が優先
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第34条</dt><hr class="hr1" />
<dd>借り主と貸主の間では建物や部屋の賃貸借契約を終わりにしましょうということになっても、又借りしている人がそのことを知らされていなければ、そのまま借り続けることが認められます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>だからといって、貸主から契約が終わることになったことが又借りしている人に通知されたら、それから6ヶ月たっと借り続けることはできなくなくなります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T34jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T34jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)<br />
<dl>
<dt>第三十四条</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d35jo">
<div class="shiro_ue">
借地の上の借家の借り主には
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第35条</dt><hr class="hr1" />
<dd>まもなく賃貸借契約が満了する借地の上に、まだ契約満了まで1年以上期間が残っている借家の貸主は、少なくとも1年前までに借地の契約が満了すること借り主に伝えておいて借地の返還に備える必要があります。<br />
<br />
それを怠ると、建物の借り主の権利が優先されることになるので、裁判所に訴えられたら、最長1年間は建物の借り主にはそこにいつづけることができる権利が認められることになります。
</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>もし裁判所が建物の借り主に所定の期間中は建物に居続ける権利を認めた場合、その期間が終了したら借家の賃貸借期間も終了ということになります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T35jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T35jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地上の建物の賃借人の保護)<br />
<dl>
<dt>第三十五条</dt><hr class="hr1" />
<dd>借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d36jo">
<div class="shiro_ue">
未婚の夫婦の間でも
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第36条</dt><hr class="hr1" />
<dd>必ずしも正式な夫婦でなくても、必ずしも本当の親子でなくてもそれっぽく振舞って同居していたならば、本当の相続人と同じようにそこを借りて住み続ける権利が認められます。<br />
<br />
ただしお亡くなりになった方には他に正式な相続人がいる場合は、少々事情が異なりますので、ここでは触れません。<br />
<br />
一方、借り主がお亡くなりになったことを知ってから1ヶ月以内に「それは困る」と通知したら、その人に住み続けてもらっては困るという貸主の意思が優先されることになります。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>亡くなった借り主が預けた保証金の返還先や、賃料などの滞納があったら、それらは全てそこに住み続ける人が引き継ぐことになります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T36jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T36jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(居住用建物の賃貸借の承継)<br />
<dl>
<dt>第三十六条</dt><hr class="hr1" />
<dd>居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d37jo">
<div class="shiro_ue">
絶対認めません
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第37条</dt><hr class="hr1" />
<dd>鍵を受け取ったら借り主と認めることに関する規定(第31条)、又借りしている人の権利が再優先であることに関する規定(第34条)、借地の上の借家の借り主に対する規定(第35条)に関して、借り主側に不利な特約をつけた契約を結んでも、それは絶対認められません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T37jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T37jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(強行規定)<br />
<dl>
<dt>第三十七条</dt><hr class="hr1" />
<dd>第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="setsu_ori" id="L303">第3節 期限を決めて建物や部屋を借りる方法</div><br />
<div class="setsu">第三節 定期建物賃貸借等</div><br />
<br />
<div class="kami" id="d38jo">
<div class="shiro_ue">
《定期建物賃貸借》の契約を結ぶには
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第38条</dt><hr class="hr1" />
<dd>契約書を作って、定めた期間が終了したら絶対にそのまま延長しないという条件で、建物や部屋の賃貸借契約を結ぶことができます。<br />
<br />
この特約付の賃貸借を《定期建物賃貸借》といいます。<br />
<br />
この場合は借り主の不利になることは認めないという規定(第30条)や、建物や部屋の最短賃貸借契約は一年以上という規定(第29条第1項)は無視してもかまいません。<br />
<br />
契約書は、公正証書がおすすめですが、公正証書でなくてもかまいません。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>《定期建物賃貸借》の契約を結ぶ場合は、この契約が満了したら更新はないということを貸主側から借り主側に書面を用意して説明をする必要があります。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>もし説明をせずに契約を結んだ場合、借り主が望めば契約満了しても更新をする必要があります。</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1" />
<dd>《定期建物賃貸借》の契約において、契約満了から1年前から6ヶ月前までの期間を《通知期間》といいます。<br />
<br />
通知期間中に、《定期建物賃貸借》により契約が終了することを伝えていないと、契約が終了した際に借り主に「出て行ってくれ」とはいえない状態となります。<br />
<br />
とはいえ《通知期間》が経過した後でも、契約が終了することを借り主に伝えたら、その後六ヶ月を経過した時点で「出て行ってくれ」といえる状態になります。<br />
<br />
なお、契約期間が一年未満の場合には、《通知期間》を設ける必要はありません。</dd>
<dt>5</dt><hr class="hr1" />
<dd>居住用の建物や部屋で、床面積が200㎡未満の建物や賃貸借する部分の床面積が200㎡未満であれば、《定期借地権》で借りたとしても、どうしてもそこに住み続けられない事情ができたら、貸主に対して解約をもちかけることができます。<br />
<br />
どうしても住み続けられない事情とは、転勤、病気や怪我の療養、親族の介護などです。<br />
<br />
解約を持ちかけた場合、その日から1ヶ月目以降には解約を成立させることができます。</dd>
<dt>6</dt><hr class="hr1" />
<dd>《通知期間》に関する規定(第四項)と、居住用の建物をどうしても住み続けられなくなった場合の規定(第五項)に関して、借り主側に不利な特約をつけた契約を結んでも、それは絶対認められません。</dd>
<dt>7</dt><hr class="hr1" />
<dd>《定期借地権》での賃貸借契約の場合は、一般の賃貸借の場合の賃料の変更に関する規定(第32条)とは異なる特約を結ぶことができます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T38jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T38jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(定期建物賃貸借)<br />
<dl>
<dt>第三十八条</dt><hr class="hr1" />
<dd>期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1" />
<dd>建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。</dd>
<dt>5</dt><hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。</dd>
<dt>6</dt><hr class="hr1" />
<dd>前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。</dd>
<dt>7</dt><hr class="hr1" />
<dd>第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d39jo">
<div class="shiro_ue">
取り壊しが決まっている建物を借りるには
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第39条</dt><hr class="hr1" />
<dd>取り壊しが決まっている建物を取り壊しの時まで借りる場合は、たとえ借り主にとって不利な条件に見えても取り壊しまでに退去するという条件をつけることが認められます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>取り壊しが決まっていることは書面で借り主と契約しなければ取り壊しまでに退去という特約は有効になりません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T39jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T39jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(取壊し予定の建物の賃貸借)<br />
<dl>
<dt>第三十九条</dt><hr class="hr1" />
<dd>法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1" />
<dd>前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d40jo">
<div class="shiro_ue">
一時的に借りる場合は
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十条</dt><hr class="hr1" />
<dd>一時的に建物や部屋を借りたことが明らかな場合は、主に借り主を保護することを目的とするこの章の規定を適用する必要はありません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T40jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T40jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(一時使用目的の建物の賃貸借)<br />
<dl>
<dt>第四十条</dt><hr class="hr1" />
<dd>この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/02/blog-post.html"><div class="home-listNext">第4章 借地のことで裁判をする場合</div></a>
<hr class="hr1" />
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/01/blog-post_30.html"><div class="home-listBack">第2章 お金を払って土地を借りる</div></a>
<h6>かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、<br />
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。</h6>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1567718616102502702.post-45164321766042076182017-01-03T23:25:00.008+09:002020-07-07T00:49:59.453+09:002. 借地<script language="javascript">
<!--
Serial = 2 ;
//-->
</script>
<p class="title_sho">
第2章 お金を払って土地を借りる
</p>
<p class="kami_sho">
第二章 借地
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img
border="0"
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/>
</div>
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/02/blog-post_1.html"
><div class="home-listNext">第3章 お金を払って建物や部屋を借りる</div></a
>
<hr class="hr1" />
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/01/blog-post.html"
><div class="home-listBack">第1章 この法律全体にいえること</div></a
>
<div class="setsu_ori" id="L201">第1節 いつまで土地を借りていられるか</div>
<br />
<div class="setsu">第一節 借地権の存続期間等</div>
<br />
<div class="kami" id="d3jo">
<div class="shiro_ue">
契約期間は30年間から
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第3条<span class="point1">重要</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の契約を結ぶ場合、契約期間は30年間で設定してください。<br />
<br />
契約の中で30年間以上で設定をした場合はそれでも有効となります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地権の存続期間)<br />
<dl>
<dt>第三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d4jo">
<div class="shiro_ue">
終わった契約を結び直した場合の期間
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第4条<span class="point1">重要</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
いったん終わった契約を同じ貸主と借主の間で結び直す場合は、契約期間は結び直した日から10年間とします。<br />
<br />
契約の中で10年間以上で設定をした場合はそれでも有効となります。<br />
<br />
ただし、契約が終わってから最初の結び直しの場合に限り20年間でもOKで、20年間以上で設定をした場合はそれも有効となります。
</dd>
<div class="hosoku">
“いったん終わった契約を同じ貸主と借主の間で結び直すこと”を《更新》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地権の更新後の期間)<br />
<dl>
<dt>第四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d5jo">
<div class="shiro_ue">
借り主が更新を希望したら
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第5条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地に建物が建ち続けていたら、借地権の契約が満了した場合でも借り主が契約更新を希望したら、貸主との間で特に合意がなくてもそれまでと同じ条件で契約が更新されたことになります。<br />
<br />
とはいえ、貸主側から適切なタイミングで「それは困る」と借り主に異議を伝えた場合は、両者の合意が無ければそのままでは更新されません。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地に建物が建ち続けていたら、借地権の契約が満了した後でも借り主がそのまま土地を使っていたら、貸主との間で特に合意がなくてもそれまでと同じ条件で契約が更新されたことになります。<br />
<br />
とはいえ、貸主側から適切なタイミングで「それは困る」と借り主に異議を伝えた場合は、両者の合意が無ければそのままでは更新されません。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地権が設定されていて土地の又貸しされていた場合は又貸しによって土地を使っていた人がそのまま土地を使い続けているケースについては、合意がなくても同じ条件で契約が更新されたことになり、貸主側から異議があればそのまま更新とはなりません。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地契約の更新請求等)<br />
<dl>
<dt>第五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d6jo">
<div class="shiro_ue">
借り主に異議を申し立てるためには
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>
第6条<span class="point1">重要</span><span class="point2">難文</span>
</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前条のケースで、借り主からの契約更新の希望に対して貸主が異議を申し立てるには、次のような正当な理由がなければなりません。
<ul>
<li>土地を必要とする貸主の事情</li>
<li>借地をしている間の経緯や土地の利用状況</li>
<li>
土地を返してもらう代わりに借り主に対して金銭的なメリットを提供する提案
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地契約の更新拒絶の要件)<br />
<dl>
<dt>第六条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d7jo">
<div class="shiro_ue">
建物を建て直して契約を20年に
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第7条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借りている土地に建っていた建物が何らかの事情で取り壊されたりした状況で、貸主の了解をもらって数十年は使えるような建物を建て直した場合、貸主の了解を得た日か、建物が建った日のどちらか早い日を起点に20年間の期限がついた借地契約が始まったものみなします。<br />
<br />
もちろん、元々の借地契約が20年以上の契約期間が残っていた場合は、元々の契約の期間が優先されます。<br />
<br />
また、借り主と貸主の間で20年以上の契約期間を設定した場合もその期間が優先されます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地の貸主に建物を建て直すことを伝えて、2ヶ月たっても貸主から異議がなければ、借地の期間が伸びる前提の建物が建つことを認めたことになります。<br />
<br />
承諾がなくても、そのタイミングで契約の更新があれば、わざわざ建物が建とうが建つまいが、関係ありません。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地の契約をしている場合も、元々の貸主が転借地権者の建て直しを認めたら、第1項や第2項の規定通り、20年間の転借地契約が始まったものとみなされます。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物の再築による借地権の期間の延長)<br />
<dl>
<dt>第七条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d8jo">
<div class="shiro_ue">
建て直さないなら借地権は解約に
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第8条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借りている土地に建っていた建物が何らかの事情で取り壊されたりした状況になると、借り主としては無理に建て直すのではなくて、地上権の放棄や賃貸借契約の解約交渉をしたり、裁判で訴え出ることができます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主の了解を得ないまま、勝手に数十年は使えるような建物を建て直した場合、貸主としては地上権を認めないことや賃貸借契約の解約を交渉したり、裁判で訴え出ることができます。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
建て直さないことになったり、勝手に建て直したことにより、解約というようなことになった場合、その交渉が始まった日から3ヶ月が建ったら借地権は消滅することになります。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借り主から地上権を放棄したり賃貸借契約の解約交渉ができるのは、貸主が地上権を認める前提か、貸主側から賃貸借契約の解約交渉を始めない前提の場合に限られます。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地の契約をしている場合も、元々の貸主の了解を得ないまま、勝手に数十年は使えるような建物を建て直した場合、元々の貸主としては地上権を認めないことや賃貸借契約の解約を交渉したり、裁判で訴え出ることができます。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T8jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T8jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)<br />
<dl>
<dt>第八条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d9jo">
<div class="shiro_ue">
借り主に不利な特約は無効です
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第9条<span class="point1">重要</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の存続期間などに関するこの節の規定に関して、借主側が不利になるような特約をつけたとしても、それは無効とします。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T9jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T9jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(強行規定)<br />
<dl>
<dt>第九条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="setsu_ori" id="L202">第2節 土地を返さなければならなくなるのは</div>
<br />
<div class="setsu">第二節 借地権の効力</div>
<br />
<div class="kami" id="d10jo">
<div class="shiro_ue">
借地権を主張するためには
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第10条<span class="point1">重要</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
自分に所有権の登記がある建物が建っていれば、別に借地権の登記がなくても、自分の借地権を主張できます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の登記がない土地で、自分に所有権の登記がある建物が取り壊された状況になっても、借地権を主張するためには、その土地の見やすい場所に以下のことを記載した掲示板を建てておくことが必要があります。
<ul>
<li>どんな建物なのかがわかる事項</li>
<li>取り壊された日付</li>
<li>いつ建て直しを行うのか</li>
</ul>
ただし、建物が取り壊されてから2年が経つ前に新しい建て直して、その建物の登記をする必要があります。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
民法第566条第1項には、そうとは知らずに地上権や永小作権が付いている土地を購入してしまい、自分のプランが実現できない場合はその契約を解除できるという規定があります。<br />
<br />
借地権が付いている土地の場合も、登記のある建物が建っているなどの状況で持ち主の借地権が主張できる状況で買主のプランが実現できない場合は、その契約を解除できます。<br />
<br />
第三項には、買主が問題を自覚した時から1年以内で時効となる規定がありますが、この規定も借地権のついた土地のケースでも同じように適用します。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
民法第533条には、契約の相手が債務を果たすまで自分も債務を果たさないくても良いという規定がありますが、借地権がついている土地の売買契約を解除するケースでも同じように適用します。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地権の対抗力等)<br />
<dl>
<dt>第十条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項 及び第三項
の規定は、前二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d11jo">
<div class="shiro_ue">
借地料の変更を言い出すには
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第11条<span class="point1">重要</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
契約の条件がどうであっても、今後の借地料の値上げや値下げをするためには、貸主からであっても借り主からであっても、次のような環境の変化が必要です。
<ul>
<li>その土地にかかる税金の額が変わった</li>
<li>土地の価格か、経済状況が変わった</li>
<li>
近隣の借地料の相場と比べて著しく高すぎたり、安すぎる設定になった
</li>
</ul>
ただし、一定の期間は借地料を変更しない特約がある場合、その期間中の変更は認められません。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主からの借地料値上げの請求に不満な場合、裁判で値上げした金額が妥当であるという判決が出るまでは、借り主が妥当と思う金額のみ支払いをし続けることが認められます。<br />
<br />
しかし、裁判で値上げした金額が妥当との判決が出た場合は、その金額と自分が支払ってきた金額との差額に、年利10%の利息をそえて支払いをしなければなりません。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借り主からの借地料値下げの要請に不満な場合、裁判で値下げした金額が妥当であるという判決が出るまでは、貸主が妥当と思う金額を請求し続けることが認められます、<br />
<br />
しかし、裁判で値下げした金額が妥当との判決が出た場合は、その金額と自分が受領してきた金額との差額に、年利10%の利息をそえて返還しなければなりません。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(地代等増減請求権)<br />
<dl>
<dt>第十一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d12jo">
<div class="shiro_ue">
貸主に認められる先取り特権
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第12条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主には先取り特権として、もし借地料の支払いが滞った場合、最大で未納の分の2年分に関して、借地に建っている建物を差し押さえるなどして得られたお金で弁償してもらうことが認められます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主に対する先取り特権を他の債権者に認めさせるには、地上権や土地の賃貸借の登記をしておく必要があります。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主に対する借地料の先取り特権は、他の債権者の債権よりも優先して支払いを受けることが認められます。<br />
<br />
貸主に関係する債権であっても、次のものは他の債権者の債権の方が優先となります。
<ul>
<li>共益費</li>
<li>不動産の維持管理にかかる費用や各種工事に関わる費用</li>
<li>
質権や抵当権として登記をしていたとしても、先取特権にあたる地上権又は土地の賃貸借登記をする以前のもの
</li>
</ul>
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この条文の規定は転貸借のケースでも同じように適用します。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地権設定者の先取特権)<br />
<dl>
<dt>第十二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d13jo">
<div class="shiro_ue">
価値ある建物は買い取って
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第13条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
期間満了により借地権契約が終了した時、借地上に経っていた建物や正当な手段で設置した設備はまだまだ価値があっても、借り主が他所に持ち出すことは現実的ではありません。<br />
<br />
その場合、借り主は貸主に時価で買い取ってもらうよう要求してもかまいません。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借り主から建物の買取を要求された場合、次の二つの条件を満たさなければ支払時期を伸ばしてもらうことはできません。
<ul>
<li>
建物の寿命に比べて借地の契約期間が短くなってきた頃に、新築された建物を地主の承諾がないまま建ててしまった
</li>
<li>貸主からの支払い期間猶予の訴えに対して裁判所がOKを出した</li>
</ul>
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この条文の規定は転貸借のケースでも同じように適用します。</dd>
<div class="hosoku">
貸主に対して“価値の残っている建物を買い取ってもらうよう要求する権利”を《買取請求権》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物買取請求権)<br />
<dl>
<dt>第十三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d14jo">
<div class="shiro_ue">
新しいオーナーに土地を貸してくれない場合
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第14条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借り主から借地に建ってる建物などを貸主ではない人が買い取ったものの、貸主が新しい建物のオーナーに土地を貸すことに同意をしてくれないと事実上その建物は利用できないことになってしまいます。<br />
<br />
その場合、元々の借り主と貸主との契約に則って建てられたものならば、新しいオーナーは貸主にその建物を時価で買い取ってもらうように要求してもかまいません。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(第三者の建物買取請求権)<br />
<dl>
<dt>第十四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d15jo">
<div class="shiro_ue">
自分で自分の土地に借地権を
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第15条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
原則として自分の土地に自分に対して借地権を設定することはできません。<br />
<br />
しかし、他の人といっしょに土地を借りるケースに限り、自分の土地に自分に対して借地権を設定することが認められます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
原則的に自分で自分に権利を設定すると混同によってその権利は消滅することになりますが、他の人といっしょに土地を借りるケースなら、自分の借地権は消滅しません。
</dd>
<div class="hosoku">
“他の人といっしょに自分の土地を借りて、自分に借地権を設定すること”を《自己借地権》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(自己借地権)<br />
<dl>
<dt>第十五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d16jo">
<div class="shiro_ue">
絶対認めません
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第16条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権を主張するための規定(第10条)、契約満了後の建物の買取に関する規定(第13条)、新しい建物のオーナーの借地権に関する規定(第14条)に関して借り主側に不利な特約をつけた契約を結んでも、それは絶対認められません。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T16jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T16jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(強行規定)<br />
<dl>
<dt>第十六条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="setsu_ori" id="L203">第3節 契約内容を変えるためには</div>
<br />
<div class="setsu">第三節 借地条件の変更等</div>
<br />
<div class="kami" id="d17jo">
<div class="shiro_ue">
借地条件の変更と増改築の許可
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第17条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地の上にどんな建物を建てるのか、その種類や構造、規模、用途について限定する契約を結ぶことができます。<br />
<br />
しかし、法令による土地の使いみちの制限が変わったり、周囲の土地の使い方が変わったり、あるいはそれ以外の事情によって契約したものとは違う建物にする必要があるのに、貸主と借り主との間で契約内容の変更について話し合いがまとまらない場合は、裁判所に申し立てて認められれば、契約内容を変更することが認められます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地の上の建物には増改築をしない条件をつけて契約を結ぶことができます。<br />
<br />
しかし、その土地を有効に使うためには当然増築をしても差し支えないはずなのに、貸主と借り主との間で契約内容の変更について話し合いがまとまらない場合は、裁判所に申し立てて認められれば、裁判所が貸主の代わりに増改築の許可を出すことができます。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所が建物の条件を変更したり、貸主の代わりに増改築の許可を出す場合、貸主だけが一方的に不利益を被らないように、借り主から貸主への金銭的なメリットを受けられるようにしたり、それ以外の対応をするように命じられることもあります。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所が条件や増改築の許可に関する裁判をする場合には次のことを十分考慮する必要があります。
<ul>
<li>借地契約の残りの契約期間</li>
<li>その土地の状況</li>
<li>契約を結んでからこれまでの間の経過状況</li>
<li>その他もろもろ</li>
</ul>
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地権が設定されていて、借地の条件や増改築について変更が適当となった場合についても、借り主と同じように裁判所に申し立てて解決することができます。
</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
特に必要のない場合をのぞき、裁判所が借地の条件や増改築についての裁判を行う場合は、裁判を行う前に鑑定委員会の意見を聴く必要があります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T17jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T17jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地条件の変更及び増改築の許可)<br />
<dl>
<dt>第十七条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。
</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d18jo">
<div class="shiro_ue">
やむを得ない事情で更新後の建て直し
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第18条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
最初の契約期間が終わり、2回目以降の契約に入って地主としては次の契約はできればナシにしてもらいたいなあ、と思っているケースの規定です。<br />
<br />
やむを得ない事情があって、借地に建っていた建物がいったん取り壊されて残りの契約期間よりも長い寿命の建物を建てなければならないことになった場合に限っては、地主が地上権の消滅を言い出せないようにとか、地主から借地の契約を解約できないように決めてある場合なら問題にはならないはずです。<br />
<br />
そうなっていない場合は、借り主は裁判所に申し出れば、貸主に代わりやむを得ない建物であれば建てても良いという許可を出すことができます。<br />
<br />
だからといって貸主だけが一方的に不利益を被らないように、第7条1項にあるように了解が得られたからといって必ずしも20年間にこだわらない延長期間を定めたり、借地条件を見直したり、借り主から貸主への金銭的なメリットを受けられるようにしたり、それ以外の対応をするように命じられることもあります。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所が契約更新後のやむを得ない事情による建て直しの許可に関する裁判をする場合には次のことを十分考慮する必要があります。
<ul>
<li>どんな建物を建っているのか、どんな建物に建て直すのか</li>
<li>建物がすでに取り壊されている場合は、どうして取り壊したのか</li>
<li>契約を結んでからこれまでの間の経過状況</li>
<li>
貸主と借り主、それぞれがどれくらいその土地を必要としているのか
</li>
<li>その他もろもろ</li>
</ul>
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この条の規定は転貸借の場合も同じように適用します。<br />
<br />
特に必要がない場合をのぞき、裁判所が契約更新後のやむを得ない事情による建て直しの許可に関する裁判をする場合には、裁判を行う前に鑑定委員会の意見を聴く必要があります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T18jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T18jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(借地契約の更新後の建物の再築の許可)<br />
<dl>
<dt>第十八条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前条第五項及び第六項の規定は、第一項の裁判をする場合に準用する。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d19jo">
<div class="shiro_ue">
建物のオーナーが替わるには
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第19条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地の上に建つ建物のオーナー、つまり借地の借り主が替わることに関して貸主がノーと言えるのは、貸主にとってディメリットが発生する場合に限られます。<br />
<br />
にもかかわらず、貸主がノーといっている場合は、借り主が申し立てをすることにより、裁判所は貸主に代わって借り主への承諾をすることができます。<br />
<br />
だからといって貸主だけが一方的に不利益を被らないように、借地としての契約条件が変わることに対して、借り主から貸主への金銭的なメリットを受けられるように命じられることもあります。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所が借地の借り主が替わることに関する裁判をする場合には次のことを十分考慮する必要があります。
<ul>
<li>借地契約の残りの契約期間</li>
<li>契約を結んでからこれまでの間の経過状況</li>
<li>借り主が替わらなければならない事情</li>
<li>その他もろもろ</li>
</ul>
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主の代わりに裁判所に承諾してほしいという申し立てに対して、裁判所が示した期間内に貸主から「自分がその建物と土地を借りる権利を譲り受けたい」とか「建物ごと又借りしたい」という回答をした場合、裁判所は承諾をする代わりに貸主からの回答に借り主が従うように命令することができます。<br />
<br />
この命令には、貸主に対する賃料などやその他の条件もいっしょに裁判所から決められることになります。<br />
<br />
この命令を実行することになったら、土地の貸主は借り主に対して、土地の借り主である建物の貸主は建物の借り主である土地の貸主に対して、相手の債務と自分の債務とを同時に履行することも命じられます。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
貸主の代わりに裁判所に承諾してほしいという申し立てが取り下げられたり、その申し立てが不適法という理由で却下された場合は、貸主からの自分が建物を借りるという回答は無効になります。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
土地の貸主が建物と土地を借りる権利を譲り受けることに関する裁判が始まったら、貸主は借り主の承諾なしにこの裁判を取り下げることはできず、借り主は貸主の承諾なしに建物のオーナーが替わることを承諾してもらうための裁判を取り下げることはできません。
</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
特に必要がない場合をのぞき、建物のオーナーが替わることを承諾してもらうための裁判や、土地の貸主が建物と土地を借りる権利を譲り受けることに関する裁判をする場合には、裁判を行う前に鑑定委員会の意見を聴く必要があります。
</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この条の各項の規定は又貸しの場合も同じように適用します。<br />
<br />
ただし第3項については、貸主が又借りの借り主に対して「自分が権利を譲り受ける」と回答するためには、予め直接の借り主に対して了解を得ておく必要があります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T19jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T19jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)<br />
<dl>
<dt>第十九条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。
</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d20jo">
<div class="shiro_ue">
競売で借地上の建物を落札した場合も
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第20条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
競売にかけられた借地上の建物を落札したのに、なんの不都合もないはずの土地の貸主が借地権を認めてくれない場合、貸主に代わって裁判所にその承諾をしてもらうことができます。<br />
<br />
だからといって貸主だけが一方的に不利益を被らないように、借地としての契約条件が変わることに対して、借り主から貸主への金銭的なメリットを受けられるように命じられることもあります。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
競売で落札した建物の借地権に関する裁判に関して、裁判所が考慮すべきこと(第19条第2項)、貸主が自分が借りたいと回答したケース(第19条第3項)、裁判所に却下されたケース(第19条第4項)、裁判を取り下げられないことについて(第19条第5項)、鑑定委員会に意見を聞くことについて(第19条第6項)の規定は同じように適用します。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
競売にかけられた土地の借地権に関して裁判所に申し立てができるのは、落札した人が代金を支払ってから2ヶ月以内に限られます。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
民事調停法第19条に、調停が不成立の通知を受けてから2週間以内にその件で裁判を起こしたら調停を申し立てた時点で裁判を起こしていたことにするという規定があります。<br />
<br />
競売にかけられた土地の借地権に関して裁判所に申し立てが不成立に終わった場合でも、この期間内に裁判を起こした場合は調停を申し立てた時点で裁判を起こしていたこととして扱います。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
ここまでの規定は又借りの場合も同じように適用します。<br />
<br />
ただし、競売にかけられた土地の借地権に関して裁判所に申し立てをするには、あらがじめ借り主にも了承を得ておく必要があります。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T20jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T20jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)<br />
<dl>
<dt>第二十条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条 の規定は、同条
に規定する期間内に第一項 の申立てをした場合に準用する。
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前各項の規定は、転借地権者から競売又は公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第二項において準用する前条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d21jo">
<div class="shiro_ue">
借り主に不利な特約は無効です
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第21条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地条件の変更(17条)、やむを得ない更新後の建て直し(18条)、建物のオーナー変更(19条)の規定について、借主側が不利になるような特約をつけたとしても、それは無効とします。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T21jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T21jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(強行規定)<br />
<dl>
<dt>第二十一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="setsu_ori" id="L204">第4節 期限を決めて土地を借りる方法</div>
<br />
<div class="setsu">第四節 定期借地権等</div>
<br />
<div class="kami" id="d22jo">
<div class="shiro_ue">
契約が終わったら絶対契約を更新しない特約
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第22条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地契約をする際に、特約で《定期借地権》を設定すると、契約期間を50年より長期にすれば、どんなことがあっても契約の更新をしない内容が認められます。<br />
<br />
さらに特約として、建物の寿命まで間があるからといって契約を更新することもできないようにすることも認められますし、契約が終了した時点で借り主が残した建物を貸主が買い取る義務もなしにすることも認められます。<br />
<br />
ただし、この特約がつけられたことは、50年後でも第三者に伝わる必要があるので、必ず公正証書にするなどの方法で契約内容を書面に残す必要があります。
</dd>
<div class="hosoku">
“50年以上の長期契約を結ぶ代わりに、どんなことがあっても契約を更新しないという条件”を《定期借地権》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T22jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T22jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(定期借地権)<br />
<dl>
<dt>第二十二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d23jo">
<div class="shiro_ue">
事業用の定期借地権
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第23条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
居住用ではなくて、事業専用の借地ということであれば、契約期間を30年から50年に設定しても、定期借地権の特約をつけることができます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
事業専用の建物を建てるための借地であれば、以下の条文にかかわらず、契約期間を10年から30年に設定することが認められます。
<ul>
<li>契約期間の30年以上に(第3条)</li>
<li>終わった契約を結び直した場合の期間(第4条)</li>
<li>借り主が更新を希望したら(第5条)</li>
<li>借り主に対して異議を申し立てるには(第6条)</li>
<li>建て直したら更新20年(第7条)</li>
<li>建て直さないなら借地権は解約(第8条)</li>
<li>価値ある建物は買い取って(第13条)</li>
<li>新しいオーナーに土地を貸してくれない場合(第14条)</li>
<li>自分で自分の土地に借地権を(第15条)</li>
<li>絶対認めません(第16条)</li>
<li>借地条件の変更と増改築の許可(第17条)</li>
<li>やむを得ない事情で更新後の建て直し(第18条)</li>
</ul>
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
事業用の定期借地権の特約をつける場合には、公正証書による契約書を必ず作ってください。
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T23jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T23jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(事業用定期借地権等)<br />
<dl>
<dt>第二十三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d24jo">
<div class="shiro_ue">
契約が終わったら建物は地主に
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第24条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借り主に不利な特約を認めない規定(第9条)は置いといて、契約期間が30年以上ということであれば契約終了と同時に借地契約を終わらせるために、期間が過ぎても借地に建物が残っていたら時価で貸主が建物を買い取るから契約を終了すること、という特約をつけることが認められます。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
契約終了後の特約により建物が地主に買い取られた後も借り主や又借りをしている人がその建物を使い続けたいという場合は、地主と借り主との間で建物の賃貸の契約を結ぶ形に移行します。<br />
<br />
この契約には契約期間の定めはありませんが、又借りをしている場合には借地の契約期間までが建物の賃貸の契約期間となります。<br />
<br />
なお、その契約による賃料をいくらにするのかは、貸主と借り主とが共同で裁判所に申し出て決めてもらってください。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地に対して同時に次の二つの特約を結ばれている場合、定期借地権の特約よりも、定期建物賃貸借の特約(第38条)の方を優先します。
</dd>
<div class="hosoku">
“事業用で30年以上の長期契約を結んだ上に残った建物を地主に買い取ってもらう代わりに、どんなことがあっても契約を更新しないという条件”を《定期借地権》といいます。
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T24jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T24jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建物譲渡特約付借地権)<br />
<dl>
<dt>第二十四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d25jo">
<div class="shiro_ue">
一時使用には適用しません
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第25条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
いくら事業用であっても、やむをえず設備を仮に設置する場合などあくまでも一時的な目的のために借地をしたことが明らかな場合は、次の条の規定を適用する必要はありません。
<ul>
<li>契約期間の30年以上に(第3条)</li>
<li>終わった契約を結び直した場合の期間(第4条)</li>
<li>借り主が更新を希望したら(第5条)</li>
<li>借り主に対して異議を申し立てるには(第6条)</li>
<li>建て直したら更新20年(第7条)</li>
<li>建て直さないなら借地権は解約(第8条)</li>
<li>価値ある建物は買い取って(第13条)</li>
<li>借地条件の変更と増改築の許可(第17条)</li>
<li>やむを得ない事情で更新後の建て直し(第18条)</li>
<li>定期借地権(第22条)</li>
<li>事業用の定期借地権(第23条)</li>
<li>建物譲渡特約付借地権(第24条)</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T25jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T25jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(一時使用目的の借地権)<br />
<dl>
<dt>第二十五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/02/blog-post_1.html"
><div class="home-listNext">第3章 お金を払って建物や部屋を借りる</div></a
>
<hr class="hr1" />
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/01/blog-post.html"
><div class="home-listBack">第1章 この法律全体にいえること</div></a
>
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かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、<br />
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。
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Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1567718616102502702.post-4589773172850178342017-01-02T00:32:00.002+09:002020-07-06T00:42:17.119+09:001. 総則<script language="javascript">
<!--
Serial = 0 ;
//-->
</script>
<!--<span class="point1">重要</span><span class="point2">難文</span><span class="point2">期限</span><span class="point1">厳守</span><span class="point3">改正有り</span>-->
<p class="title_sho">
第1章 この法律全体にいえること
</p>
<p class="kami_sho">
第一章 総則
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img
border="0"
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/>
</div>
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/01/blog-post_30.html"
><div class="home-listNext">第2章 お金を払って土地を借りる</div></a
>
<hr class="hr1" />
<div class="home-listBack">___</div>
<div class="kami" id="d1jo">
<div class="shiro_ue">
この法律のテーマ
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第1条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この法律は次の3つのテーマがあります。
<ul>
<li>
他人の土地に自分の建物を建てるための場所を確保するための地上権の契約や土地の賃借権の契約を結ぶ場合の期間と契約の効力を定めます。
</li>
<br />
<li>
お金を払って他人の建物や部屋を借りる契約を結ぶ場合の更新の仕方や契約の効力を定めます。
</li>
<br />
<li>
借地の契約の条件を変更するためなどの目的で裁判を行う場合に必要なことがらを定めます。
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(趣旨)<br />
<dl>
<dt>第一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d2jo">
<div class="shiro_ue">
この法律に出てくる用語
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第2条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>借地借家法で使う用語とその意味は次の通りです。</dd>
<dt class="ddgo">一</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
「借地権」とは…<br />
<br />
他人の土地に自分の建物を建てることができる地上権や土地の賃借権を指します。
</dd>
<dt class="ddgo">二</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
「借地権者」とは…<br />
<br />
契約によって借地権を手に入れた人、つまり土地を借りた人を指します。
</dd>
<dt class="ddgo">三</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
「借地権設定者」とは…<br />
<br />
自分の土地を借地権として他人に貸した人を指します。
</dd>
<dt class="ddgo">四</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
「転借地権」とは…<br />
<br />
土地を借りている借地権者の土地に自分の建物を建てることができる地上権や土地の賃借権を指します。
</dd>
<dt class="ddgo">五</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
「借地権者」とは…<br />
<br />借地権者との契約によって借地権を手に入れた人、つまり土地を又借りした人を指します。
</dd>
<div class="hosoku">
他人の土地に“建物や構造物”を設けたり“植樹”をすることにより、何かの“用地”として利用することが許される権利を《地上権》といいます。(民法第2編第4章第265条)
</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div
onclick="obj=document.getElementById('T2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';"
>
<span class="genbun">原文</span>
</div>
<span class="serialFrame"
><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span
>
<div id="T2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(定義)<br />
<dl>
<dt>第二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
</dd>
<dt class="ddgo">一</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。</dd>
<dt class="ddgo">二</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>借地権者 借地権を有する者をいう。</dd>
<dt class="ddgo">三</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。</dd>
<dt class="ddgo">四</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>
転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
</dd>
<dt class="ddgo">五</dt>
<hr class="hr2" />
<dd>転借地権者 転借地権を有する者をいう。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="https://kami-syakuchi-syakkaho.blogspot.com/2017/01/blog-post_30.html"
><div class="home-listNext">第2章 お金を払って土地を借りる</div></a
>
<hr class="hr1" />
<div class="home-listBack">___</div>
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