「かみくだし借地借家法」を世界の言葉で

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はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文

施行日:基準日(平成二十九年四月一日)時点

条文一覧(原文)

第一章
総則

第一条
趣旨

第二条
定義

第二章
借地

第一節
借地権の存続期間等

第三条
借地権の存続期間

第四条
借地権の更新後の期間

第五条
終わった契約を結び直した場合の期間

第六条
借地契約の更新拒絶の要件

第七条
建物の再築による借地権の期間の延長

第八条
借地契約の更新後の建物の滅失による解約等

第九条
強行規定

第二節
借地権の効力

第十条
借地権の対抗力等

第十一条
地代等増減請求権

第十二条
借地権設定者の先取特権

第十三条
建物買取請求権

第十四条
第三者の建物買取請求権

第十五条
自己借地権

第十六条
強行規定

第三節
借地条件の変更等

第十七条
借地条件の変更及び増改築の許可

第十八条
借地契約の更新後の建物の再築の許可

第十九条
土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可

第二十条
建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可

第二十一条
強行規定

第四節
定期借地権等

第二十二条
定期借地権

第二十三条
事業用定期借地権等

第二十四条
建物譲渡特約付借地権

第二十五条
一時使用目的の借地権

第三章
借家

第一節
建物賃貸借契約の更新等

第二十六条
建物賃貸借契約の更新等

第二十七条
解約による建物賃貸借の終了

第二十八条
建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件

第二十九条
建物賃貸借の期間

第三十条
強行規定

第二節
建物賃貸借の効力

第三十一条
建物賃貸借の対抗力等

第三十二条
借賃増減請求権

第三十三条
造作買取請求権

第三十四条
建物賃貸借終了の場合における転借人の保護

第三十五条
借地上の建物の賃借人の保護

第三十六条
居住用建物の賃貸借の承継

第三十七条
強行規定

第三節
定期建物賃貸借等

第三十八条
定期建物賃貸借

第三十九条
取壊し予定の建物の賃貸借

第四十条
一時使用目的の建物の賃貸借

第四章
借地条件の変更等の裁判手続

第四十一条
管轄裁判所

第四十二条
非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則

第四十三条
強制参加

第四十四条
手続代理人の資格

第四十五条
手続代理人の代理権の範囲

第四十六条
事件の記録の閲覧等

第四十七条
鑑定委員会

第四十八条
手続の中止

第四十九条
不適法な申立ての却下

第五十条
申立書の送達

第五十一条
審問期日

第五十二条
呼出費用の予納がない場合の申立ての却下

第五十三条
事実の調査の通知

第五十四条
事実関係の調査をされたら

第五十五条
裁判書の送達及び効力の発生

第五十六条
理由の付記

第五十七条
裁判の効力が及ぶ者の範囲

第五十八条
給付を命ずる裁判の効力

第五十九条
譲渡又は転貸の許可の裁判の失効

第六十条
第一審の手続の規定の準用

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